相続の基礎知識
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相続人
相続人となるのは、亡くなられた方の
1.配偶者(戸籍上)
2.次の方のうちのどなたか
a. お子さま(養子を含む)
b. お子さまがおられない場合、ご両親
c. お子さまもおられなくて、ご両親もおられない場合、ご兄弟 -
相続分
どなたが相続人になっておられるかで相続分は異なります。
相続人が配偶者とお子さまの場合
配偶者 2分の1
お子さま 2分の1 -
相続分
相続人が配偶者とご兄弟の場合
配偶者 4分の3
ご兄弟 4分の1
※相続人として、お子さま または ご両親 または ご兄弟 が複数おられる場合には、その相続人間の相続分は均等になります。
奥様 2分の1
お子さま 2分の1を2人で均等に分けるので、各4分の1ずつ