これって常識? 契約書の基本Q&A①

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これって常識? 契約書の基本Q&A①

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口約束でも、契約は成立する??
今さら聞けない、契約の基本をわかりやすく解説します!

 

【Q1.契約は口約束でも成立するって言いますが、本当に口約束で成立するんですか?】

 

口約束でも契約は成立します。
法律上は、原則として、当事者同士の合意があれば、契約が成立し、契約書を作る必要はありません。

 

ただ、中には契約書を作らないと、契約が成立しない種類の契約もあります。
例えば、保証契約がそれにあたります。お金の貸し借りでは、保証人を立てることが多いと思いますが、保証人の契約は、貸主と保証人との間で契約を締結し、その保証契約について契約書を作らないと、契約自体の効力が発生しません。

 

また、契約書は必要ありませんが、他の要件を満たさないと成立しない契約もあります。
例えば、お金の貸し借りなどの「消費賃貸契約」と呼ばれる契約は、「貸します」「借ります」の合意だけではなく、「金銭等の目的物の引き渡し」があって、初めて契約が成立します。

 

逆に、多くの方が勘違いされているのが、「売買契約」です。
「売買契約」は、「売ります」「買います」の合意だけで契約が成立します。
つまり、買主が売主に売買代金を支払わなくても、その商品の所有権は買主に移ることになります。売買契約成立後、商品引き渡し前は、買主のものになった商品を、売主が預かっているという状態です。
ただし、商品の所有権は買主に移っても、売主は買主から代金を受け取るまでは、預かっている商品を買主に引き渡す必要はありません。つまり、売買契約が成立して、すでに商品が買主のものであっても、「売買代金の支払い」と「商品の引き渡し」は同時にされなければならないということです。

 

このように、例外的に、契約書を作成しなければならない契約や、契約書の作成以外の要件がある契約などがありますが、原則としては、契約書を作らなくても、口約束だけで契約が成立します。