契約書はいらない?? 契約書を作るメリットを説明します!
【Q2.口約束でも契約が成立するなら、契約書はいらないんですか?】
契約が成立したら、契約書は作っておくべきです。 なぜなら、契約の内容を記録しておかなければ、契約の当事者同士の覚えている契約内容が食い違ってしまうことがあり、争いになる場合があるからです。 そして、裁判になった場合には、契約書が重要な証拠となります。
お金の貸し借りの契約(法律用語で「金銭消費貸借契約」といいます。)では、利息や返済期間、毎回の返済金額などを決めておくことが多いですが、契約書を作っておかないと、その内容を忘れてしまいそうです。
また、売買契約では、代金の支払いがなくても、契約成立時に商品の所有権が買主に移転してしまうので、契約の中で、「売買代金の支払いと同時に所有権が移転する」という特約を付けることがあります。このような特約についても契約書に記載しておかないと、特約を付けたかどうかがわからなくなってしまいます。
このように、契約というのは、さまざまな種類があり、それぞれの契約によって、その時の状況によって、契約で決めておくことがバラバラなので、当事者が契約の内容を後で確認できるように、後で争いにならないように、契約書を作っておく方が良いでしょう。
また、そうならないことが一番良いですが、万が一、契約内容に争いがあった場合や、契約の当事者の一方が契約上の義務を果たさない場合、契約に関する争いが裁判に発展する場合があります。
裁判では、自分が主張していることが正しいということを、第三者である裁判官に信じてもらうための証拠として、契約書の存在が重要になります。ですので、自分の権利を守るという意味でも、契約書は作っておくべきでしょう。