前回からの続き、「契印」についてご説明します!
【契約書作成の注意点④-1「契印」(同じ1通の契約書内で押印されるもの)】
「契印」と言われても何のことかわからない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
実は、契約書作成上は、とても重要です!
法律に携わる職業の方や、書類作成を業務とされている職業の方にとっては、常識ですが、一般的には、その重要性があまり知られていないのが「契印」です。
「契印」とは、
契約書が複数枚になる場合、すべての契約書を一通の書類に綴じて、各ページの継ぎ目に、契約書作成者が、署名捺印に使用した印鑑と同じ印鑑を捺印することをいいます。
数枚のうちの一枚に契約者の署名捺印があり、各ページにこの「契印」があれば、同じ契約者が作成した繋がった一通の契約書であることが証明されます。契約者が複数人いる場合、すべての契約者の「契印」が必要です。また、押印する印鑑は、署名捺印に使用された印鑑と同一のものでなければなりません。
この「契印」がない場合、第三者から見ると、署名捺印のあるページ以外は、契約の相手方の同意なく、勝手に、後から付け加えられたもので、その部分は契約が成立していない、と判断される可能性があるので、ご注意ください。
「契印」「割印」「消印」というよく似たような押印がありますが、すべて含めて「割印」と思われていた方も多いのではないでしょうか。
次回は、「割印」についてご説明します!