前回からの続き、「割印」についてご説明します!
【契約書作成の注意点④-2 「割印」(2通以上の契約書の間で押印されるもの)】
前回にご説明しました「契印」のことも、次回にご説明します「消印」のことも、まとめて「割印」と思われている方も多いと思いますが、「割印」とは、2通以上の同じ内容の契約書の間で押印されるものです。
例えば、売買契約の場合、通常、売主の分と、買主の分の2通の契約書を作成しますが、その2通の契約書が同時に作成された同じ内容の契約書であることを示すために、その2通の契約書にまたがって押印されるのが、「割印」です。契約書以外にも、正本と副本を作成するような書類には、「割印」が押印されるのが、一般的です。
この「割印」を押印しておけば、書類の改ざん、偽造の防止につながります。
この「割印」に使用される印鑑は、必ずしも、契約書の署名捺印に使用された印鑑と同じものではなくても、「割印」として有効ですが、同じ印鑑を使用しておく方が良いでしょう。
前回「契印」、今回「割印」について、ご説明しましたので、
次回は、「消印」についてご説明します!