これって常識? 契約書の基本Q&A⑤

これって常識? 契約書の基本Q&A⑤ column_court これって常識? 契約書の基本Q&A⑤

これって常識? 契約書の基本Q&A⑤

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契約書、覚書、念書、示談書、どれもお仕事などでよく耳にされる書類ですよね。
でも、それぞれ、何がどう違うのかご存知でしょうか?

 

 

【Q4.契約書、覚書、念書、示談書、どう違うんですか?】

 

契約書に似た書面として、覚書や念書、示談書といったものがあります。それぞれ、文書の名前は違いますが、契約書としての要件・法律の要件を備えていれば、その法律的な効力は契約書と同じです。
では、どのように使い分けがされているかというと、明確に使い分けの定義があるわけではありません。また、内容としては、契約書と同じものとして使われている場合もあります。
ただ、使い分けがされている場合には、次のように、使い分けがされていることが多いように思われます。

 

[覚書]

基本的な契約があり、その契約締結前後に、基本契約を補足する内容を確認するために作成されます。読んで字の如く、契約の具体的内容を覚えておくためのメモといった感じでしょうか。例えば、具体的な取引条件を決めておく、曖昧な表現になっている部分を明確にしておく、様々な解釈がある部分について共通認識を確認しておく、などの目的で使用される場合があります。

 

[念書]

形式として、当事者の一方から他方へ差し入れる形式で作成されることが多いです。つまり、念書作成時点で、一方にのみ債務を履行する責任がある場合などに多く使われています。例えば、借金や慰謝料(損害賠償)の額・返済方法を確認する場合などです。

 

[示談書]

当事者同士の主張が食い違っていて、既に争いになっている場合に、裁判をせずに、当事者の話し合いだけで、解決する場合に作成されます。つまり、和解契約書のことです。主に、交通事故の損害賠償について、和解するときに使われることが多いです。

 

 

【契約書の基本】

 

契約書とは、契約の当事者同士が、トラブルにならないように、もしくは、トラブルになったときに契約内容を確認するために、作成するという意味合いが強いです。
ですので、できるだけ、不明確な文言や、表現の曖昧な文言、「別途協議で決定する」などのような具体的なことを決めるのを後回しにするような文言があるような契約は、締結しないようにするべきです。
取引相手によっては、それが難しい場合もあるとは思いますが、後にトラブルになったり、結果的に自分に不利な契約になったりするおそれがあります。