ご近所さんの生活音が気になる!という経験は、誰でもあるのではないでしょうか?
その対応策について、解説します!
【大家さん(家主)への改善要求】
前回説明しました通り、騒音を出して、迷惑行為を行っている住人に対しては、大家さん(家主)から注意してもらい、それでもやめない場合には、その住人との賃貸借契約を解除してもらうという方法があります。
ただし、
住まいというのは、人間が生きていく上で重要なものですから、賃借人(住人)の住まいを借りる権利は比較的重要視されています。
そのため、一般的に、大家さん(家主)から賃貸借契約を解除するというのは難しく、契約を解除するには、「正当な理由」が必要です。
騒音を出している住人に対する契約解除については、次の2つの解除原因(正当な理由)が考えられます。
①迷惑行為禁止特約違反
②用法遵守義務違反
今回は、①の迷惑行為禁止特約違反について、ご説明します。
【大家さん(家主)からの契約解除 ①迷惑行為禁止特約違反】
賃貸借契約の中に「賃借人は他人に迷惑を及ぼす行為をしないこととする」という、いわゆる「迷惑行為禁止特約」が定められている場合があります。
この特約があれば、「迷惑行為禁止特約の違反」(騒音)があり、かつ、賃貸人(家主)と賃借人(住人)との間の信頼関係が破壊されたと認められるときには、解除の正当な理由になり得ます。
裁判でも、次のように判断された事例があります。
【事例】
ある住人Aが、夜に大声で歌い、それを注意した住人に対して、しばしば深夜・早朝に怒鳴って騒ぎたて、家主や警察官に注意を受けてもその言動をやめようとせず、そのため、他の住人は、他に転居してしまい、以後その物件を賃借しようとするものはいなくなってしまった。
そこで、家主は住人Aに対し、賃貸借契約解除による建物の明け渡しと空室となった物件の賃料相当額の損害賠償を求めた。
【裁判所の判断】
◯契約解除について
迷惑行為禁止特約の違反に該当し、住人Aの迷惑行為(騒音)は、他の住人が通常の隣人関係において、受忍するべき限度を超えている。
また、家主が何度も注意したにもかかわらず、改善されなかったため、契約を継続していく信頼関係は壊れている。
と判断し、賃貸借契約の解除を認めました。
◯損害賠償について
住人Aの迷惑行為が原因で空室となった物件の賃料相当額の損害賠償を認めました。
※参考判例(東京地裁昭和54年10月3日)
(つづく)