騒音によるご近所トラブル⑤

騒音によるご近所トラブル⑤ column_court 騒音によるご近所トラブル⑤

騒音によるご近所トラブル⑤

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ご近所さんの生活音が気になる!
ご近所さんの騒音がうるさいんだけど!?
特にフローリングは、音が伝わりやすいので、気になりだすと騒音にしか聞こえない、ということもあるかもしれません。
フローリングの生活音はどの程度まで、許されるのでしょうか?
まずは、フローリングの生活音が許容範囲にあると判断された事例です。

 

フローリングによる生活騒音①
フローリングは音が響きやすいので、騒音の問題が起きやすいといえます。
では、どの程度の生活音までなら、一般的に許容範囲とされるのでしょうか?
裁判での事例を使って、ご説明します。
まずは、フローリングの生活音が許容範囲にあると判断された事例です。
【事例】
Xはマンションの9階に住んでいましたが、真上の10階に住むYがそれまで絨毯敷きだった床をフローリングにする工事をしました。
そのため、Xは、Y及びその家族がフローリングを歩く足音、子ども達が椅子などから飛び降りたり、飛び跳ねかけずり回ったりする音に悩まされ続けました。Xは、安眠を妨げられ、偏頭痛が発生し、Xの子どもも受験勉強が妨げられるなどの多大の精神的損害を被ったとして、Yに対し、フローリングを畳敷き又は絨毯敷きに変更すること、それまでの間フローリングの使用を差し止めること、及び慰謝料の支払を求めました。
【裁判所の検証】
裁判所は、フローリングの騒音を検証しました。
その結果が次のとおりです。
・青年男子が通常歩行したときの歩行音→ほとんど気にならない程度
・中学二年生の男子がスキップ歩行したときの振動音→少し気になる程度
【裁判所の判断】
上記の検証の結果を踏まえて、裁判所は、次のように判断しました。

 

①歩行する足音、椅子を引きずり動かす音、掃除機の音、戸の開閉の音
我慢できる範囲であると判断されました。

 

②子供らが椅子などから飛び降りたり、飛び跳ねかけずり回ったりする音
日常的に発生する音であり、がまんする限度は超えているが、その音は、長時間続くものではないし、子どもが日常生活を送る上で避けられない。
また、本件マンションは20年以上も前に建築されたもので、都心に存在していること、X自身も本件マンションで2人の子どもを育てあげている。
以上の点を考慮すると、その音も我慢できる範囲内であると、判断されました。

 

③結論
上記①②のとおり、本件において主張された騒音は、いずれも我慢できる範囲内であると判断され、Xの請求は認められませんでした。
※参考判例 東京地裁平成3年11月12日

 

 

(次回へ続く)
次回もフローリングについての事例をご紹介します。