前回は、不動産登記とはどんなものか、という基礎的なことをご説明しました。
では、具体的には、不動産登記では、どんな内容が登記されているのでしょうか?
【登記されている内容】
不動産登記は、大きく分けますと、2つに分けることができます。
不動産の「外観」を示す「表題登記」と、
不動産の「権利関係」を示す「権利部」です。
【表題部】
「表題部」とは、不動産の種類や外観の登記のことです。
「土地」であれば、どこにあって、何に使われているか(家の敷地、道路、田など)、どれくらいの面積か、などについて登記されます。
「建物」も同じように、どこにあって、何に使われているか、が登記されます。それから、どんな構造か、についても登記されます。構造とは、何階建てか、木造か、鉄筋コンクリート造か、床面積はどれくらいか、などです。
この表示の分野については、「土地家屋調査士」という国家資格者が専門家で、表題部の登記申請について代理することができます。
【権利部】
「権利部」は、「権利部」の中で、さらに「甲区」と「乙区」という区分に分けられます。
「甲区」とは、「所有権」について、登記される部分です。どこの誰が所有者か、が登記されます。
「乙区」とは、「所有権以外の権利」について、登記される部分です。たとえば、不動産の所有者にお金を貸した人が、不動産に担保権を設定する場合は、ここに担保権の登記がされます。