法律で決められている相続人は、
亡くなられた方(法律上の専門用語で、「被相続人」といいます。)の
配偶者(夫or妻)と、
お子さん または ご両親 または ご兄弟
です。
配偶者とお子さんは、
被相続人に配偶者とお子さんがいる場合は、両者とも必ず相続人となります。
もし、お子さんが、被相続人よりも先にお亡くなりになっていれば、その子ども、つまり、被相続人のお孫さんが相続人となります。お孫さんも先にお亡くなりになっていた場合、その子ども、つまり、被相続人のひ孫が相続人となります。ひ孫も先にお亡くなりになっていれば、同様にひ孫の子どもが相続人に、というように、子孫に当たる方は、どこまでも相続人になります。
ご両親は、
被相続人にお子さんがいない場合(そもそも子どもがいない場合、又は、先にお亡くなりになっていて、そのお子さんもいない場合)に、相続人となります。ご両親が先にお亡くなりになっていた場合は、祖父母が相続人に、というように、お子さんと同様に、先祖に当たる方はご存命であれば、どこまでも相続人となります。
ご兄弟は、
お子さんとご両親がいない場合に相続人となります。ご兄弟が先にお亡くなりになっていれば、その子ども、つまり甥・姪が相続人となります。ご兄弟の場合は、お子さんやご両親とは違い、相続人となるのは、甥・姪までで、甥・姪も先にお亡くなりになっている場合でも、甥・姪のお子さんは相続人とはなりません。
以上のように、
配偶者は必ず相続人となり、
お子さん・ご両親・ご兄弟には相続する順番が決められています。