相続人は誰?

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相続人は誰?

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法律で決められている相続人は、

亡くなられた方(法律上の専門用語で、「被相続人」といいます。)の

配偶者(夫or妻)と、

お子さん または ご両親 または ご兄弟

です。

 

配偶者とお子さんは、

被相続人に配偶者とお子さんがいる場合は、両者とも必ず相続人となります。

もし、お子さんが、被相続人よりも先にお亡くなりになっていれば、その子ども、つまり、被相続人のお孫さんが相続人となります。お孫さんも先にお亡くなりになっていた場合、その子ども、つまり、被相続人のひ孫が相続人となります。ひ孫も先にお亡くなりになっていれば、同様にひ孫の子どもが相続人に、というように、子孫に当たる方は、どこまでも相続人になります。

 

ご両親は、

被相続人にお子さんがいない場合(そもそも子どもがいない場合、又は、先にお亡くなりになっていて、そのお子さんもいない場合)に、相続人となります。ご両親が先にお亡くなりになっていた場合は、祖父母が相続人に、というように、お子さんと同様に、先祖に当たる方はご存命であれば、どこまでも相続人となります。

 

ご兄弟は、

お子さんとご両親がいない場合に相続人となります。ご兄弟が先にお亡くなりになっていれば、その子ども、つまり甥・姪が相続人となります。ご兄弟の場合は、お子さんやご両親とは違い、相続人となるのは、甥・姪までで、甥・姪も先にお亡くなりになっている場合でも、甥・姪のお子さんは相続人とはなりません。

 

以上のように、

配偶者は必ず相続人となり、

お子さん・ご両親・ご兄弟には相続する順番が決められています。