吹田市の司法書士、森高です。
前回ご説明しました遺産分割協議ですが、例えば、相続人の中に、未成年者がいる、認知症の人がいる、といった場合に、遺産分割協議はできるのでしょうか?
【 未成年者 】
法律上、20歳未満(20歳になっていない方)は、未成年者とされ、法律行為を行う際には、法定代理人の同意が必要とされています。
遺産分割協議は、上記の法律行為に該当します。
法定代理人とは、通常は、親権を持つ親が、それに当たります。
では、未成年者が、遺産分割協議を行う場合には、親の同意が必要になるのでしょうか?
例えば、父親が亡くなった場合、母親(父親の妻)とその子どもが、相続人となります。
この場合、遺産分割協議は、母親と子どもの2人で行うことになりますが、もし、子どもの遺産分割に関して、母親の同意が必要ということになれば、母親は、自らの利益だけを優先して、すべての財産を自分が取得するという遺産分割協議を行うことも可能になってしまいます。
実は、このようなことは、法律上も認められてはいません。
どういうことか説明しますと、このような場合には、法律上、子どものために、別の代理人をたてなければならないことになっています。
この代理人を「特別代理人」と言い、家庭裁判所で選任してもらう必要があります。
今回の例の場合であれば、この特別代理人と母親とで、遺産分割協議を行うことになります。
【 成年被後見人 】
当ホームページでも説明していますが、認知症のように判断能力が不十分となってしまった場合、成年後見制度を利用することになります。
(成年後見制度についての説明→http://www.moritaka-leo.jp/seinen/)
この場合には、本人に代わって、法定代理人である成年後見人・保佐人・補助人(以下、まとめて「後見人等」と表記します。)が、代理で遺産分割協議を行うことになります。
つまり、相続人の中に、判断能力が不十分となってしまった人がいる場合には、必ず、成年後見制度を利用する必要があるということです。
ただ、後見人等に就任している人も相続人である場合、上記で説明しました未成年者とその親と同じ関係になりますので、この場合、未成年者の場合と同じように、家庭裁判所で、特別代理人を選任してもらう必要があります。