吹田市の司法書士、森高です。
もりたか法務事務所が依頼されるお仕事の大半は、登記のお仕事です。
登記業務では、
紙媒体である書類やそこに捺印されている印鑑が
様々なことを証明するものとして重宝されています。
また、登記が関係する業務として、
不動産の売買代金決済・引渡しにおいては、
関係者と、直接、顔を合わせる方式が採られているのが一般的です。
登記手続きを管理する法務局でも、デジタル化を推進してはいますが、
現在でも、登記手続きを完全にはデジタル化できているとはいえません。
そのため、登記のお仕事では、
書類という紙媒体現物を扱ったり、
実際に足を運んだりする必要があります。
この点において、
すべてをデジタルで進める、ということはできません。
このデジタルとアナログを両方扱う必要があるというのは、
逆に効率を悪くしている部分もあります。
また、
現在、新型コロナウイルスの影響により、
WEB会議、WEB飲み会、SNS、動画配信、、、など
デジタル技術の活用が注目されている中で、
この不便さを、いつもより一層実感しています。
しかしながら、
法令関連については、
デジタル手続法(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/hourei/digital.html)や、
会社の印鑑届出を不要とする法改正が成立しています。
社会の流れも、AI、VR、5Gなど、デジタル化が加速しているように思います。
非常事態宣言が発令されている現在、
いわば追い詰められている状態である今こそ、
デジタル技術の活用による
お客様に提供するサービスの向上や、仕事の効率化、司法書士事務所としての発展
について考える良い機会なのかもしれません。
ピンチをチャンスに「変える」ことはできませんが、
ピンチの中からチャンスを「見つける」ことはできそうな気がします。