商業登記とは
会社・法人は、その会社の形態や役員について登記することになります。
当事務所では、お客さまのご事情や事実関係をよくお聞きした上で、最適な登記手続きをご提案させていただいております。
会社・法人の登記について、お悩みや疑問をお持ちの方は一度ご相談ください。
登記の種類 | 当事務所の報酬(税込) | 登記の税金 |
---|---|---|
役員変更 | 33,000円 | 10,000~30,000円 |
会社名などの変更 | 33,000円 | 30,000円 |
本店移転 | 法務局の同一管轄内 : 33,000円 法務局の同一管轄外 : 55,000円 |
法務局の同一管轄内 : 30,000円 法務局の同一管轄外 : 60,000円 |
注意事項
|
会社設立 | |||
---|---|---|---|
当事務所の報酬(税込) | 実費 | ||
定款認証 | 33,000円 | 公証人へ52,000円 | |
設立登記 | 77,000円 | 登記の税金150,000円 | |
合計金額 | 312,000円 | ||
注意事項
|
1. チェックリストの作成
所定の用紙をご用意しております。まずはその用紙へのご記入をお願いしております。 5分程度で書き終える内容となっております。
2. 社名の調査
既存の会社様と 同一の本店所在地 で 同一の社名(商号といいます。) を使用することはできません。 また、既存の会社様と類似した商号を使用した場合、問題となる可能性があります。そのような問題が発生しないように、 当事務所では、事前に法務局で既存の(類似)社名の有無を確認させていただいております。
3. ご印鑑について
社名が決まり、類似の社名調査も終了したら、会社のご実印となるご印鑑の作成をお願い致します。 設立の登記に必要な書類にこのご印鑑でご捺印していただくことになります。 併せまして、発起人(出資者)と役員(取締役)となられる方の印鑑証明書のご用意をお願い致します。
【印鑑証明書のご用意をお願いします】
- 発起人全員分 各1通
- (取締役会を設置しない場合)取締役となられる方全員分 各1通
- (取締役会を設置する場合) 代表取締役となられる方全員分 各1通
4. 定款の認証
これから設立する会社がどのような会社かを定めた定款という規定集を、公証人という公的な立場の人に、認証という手続きをしてもらう必要があります。 この認証という手続きのために公証役場へ定款・委任状・印鑑証明書を提出します。
【定款認証の実費について】
- 公証人の費用 約51,000円
- 定款の謄本代 1通約1,000円(ページ数によって価格が変動します。)
5. 資本金の払込み
会社の資本金を発起人(出資者)名義の銀行口座へ入金していただきます。 口座は新規開設をする必要はございません。 発起人名義の既存の口座で結構です。ただし、発起人の方のお名前がお通帳に記載される形で払込み(お振込)をお願い致します。 資本金があることの証明として、通帳の次の部分のコピーが必要です。
【通帳のコピーが必要な部分】
- お通帳の表紙
- 中表紙(支店名が記載されている部分)
- 資本金の入金額とその振込名義人のお名前の記載があるページ
6. 法務局への登記申請
ここまでで、揃えていただいた書類及びこちらで作成しました書類を、申請書(収入印紙貼付)と一緒に法務局へ提出します。 法務局の処理状況により異なりますが、申請後7~10日程度で完了いたします。登記が完了した日ではなく、登記を申請した日が会社の設立の日となります。 会社設立日につきまして、ご希望のお日にちがございましたら、事前にお知らせください。
7. 役所等への届出
会社の設立登記が完了した後は、各役所への届出が必要となります。
その際に、会社様の謄本や定款が必要になる場合がありますので、必要通数を事前に確認しておくと手続きがスムーズです。
また、銀行などの金融機関で口座を開設する際にも会社様の謄本や定款が必要になります。