裁判手続きとは
司法書士は、目的の金額が140万円以内であれば、裁判の代理人となることができます。ご依頼者様に代わって裁判をすることもできます。
140万円を超えてしまうと、代理人となることはできませんので、ご依頼者様に法廷に立っていただくことになりますが、裁判所や相手方に提出する書類を作成し、ご依頼者様の裁判手続きを全面的にサポートすることができます。
140万円を超えてしまうと、代理人となることはできませんので、ご依頼者様に法廷に立っていただくことになりますが、裁判所や相手方に提出する書類を作成し、ご依頼者様の裁判手続きを全面的にサポートすることができます。
例えば
- 建物明け渡し請求
- 賃料請求
- 敷金関連案件
- 債権回収
- 交通事故
- 出会い系・アダルトサイト詐欺
など
また、裁判所で行う手続きにつきましては、その書類をクライアント様に代わって作成することができます。
例えば
- 相続放棄
- 借金の整理
- 成年後見制度(成年後見のページへ)
- 相続財産管理人選任
- 不在者財産管理人選任
- 特別代理人選任
など
当事務所の費用(税別)
-
裁判の代理人
着手金 100,000円 - 成功報酬
請求する側(原告)の場合、回収できた金額の20%
請求されている側(被告)の場合、減額できた金額の10% - 裁判所への提出書類の作成
主要書類作成 50,000円
追加書類1通につき 10,000円