不動産登記とは
不動産登記とは、その不動産(土地や建物)がどのような状態かを、法務局で、登録すること、または、登録してある事項のことです。
不動産登記には、次の2つの種類があります。
所有権の登記
不動産登記には、次の2つの種類があります。
- 表示の登記-不動産の物理的現況(用途、面積、構造など)の登記
- 権利の登記-所有者や担保権についての登記
主に所有者が誰であるかを登録する登記のことです。
抵当権の登記
-
所有権保存
建物を新築した際に、初めてされる所有権の登記です。 -
所有権移転
所有者が、変わった際にされる所有権の登記です。
主な原因としては、「売買」、「相続」、「贈与」があります。
「売買」-売った人から、買った人へ所有権が移転します。
「相続」-亡くなった人から、その相続人へ所有権が移転します。
「贈与」-あげた人から、もらった人へ所有権が移転します。 -
登記名義人住所(氏名)変更
現在、その不動産の所有者として登記されている人の
住所が変わったとき
氏名が変わったとき
にする登記です。
抵当権とは、不動産に対する担保権のことです。
「不動産を担保に入れる」というと、ほとんどの場合がこの抵当権のことを指します。
例えば、誰かにお金を貸した際に、その貸した相手の不動産にこの抵当権を登記しておけば、万が一、お金を返してもらえない場合でも、 不動産を競売にかけて売却し、その売れた代金からお金を回収することができます。
身近な例では、ご自宅をご購入される際には、通常、ご購入されたご自宅の不動産に、住宅ローンを組んだ金融機関の 抵当権が登記されます。
所有権の登記
「不動産を担保に入れる」というと、ほとんどの場合がこの抵当権のことを指します。
例えば、誰かにお金を貸した際に、その貸した相手の不動産にこの抵当権を登記しておけば、万が一、お金を返してもらえない場合でも、 不動産を競売にかけて売却し、その売れた代金からお金を回収することができます。
身近な例では、ご自宅をご購入される際には、通常、ご購入されたご自宅の不動産に、住宅ローンを組んだ金融機関の 抵当権が登記されます。
- 抵当権の設定 不動産に、新たに抵当権(担保権)が付けられるときにする登記
- 抵当権の変更 抵当権の内容に変更があった場合にされる登記
- 抵当権の抹消 借金がすべて返済されたときなどに、抵当権を消してしまう登記
登記の原因 | 当事務所の報酬(税込) | 登記の税金 |
---|---|---|
売買 |
売り主様 27,500円 買主様 66,000円 |
土地 1.5% 建物 2.0% |
相続 | 66,000円 | 0.4% |
贈与 | 66,000円 | 2.0% |
付属書類作成 | 一通 22,000円 | |
必要書類収集 | 16,500円 | |
同一案件での登記申請追加 | 1件毎 33,000円 | |
注意事項
|
登記の原因 | 当事務所の報酬(税込) | 登記の税金 |
---|---|---|
設定 | 44,000円 | 債権額の0.4% |
変更 | 33,000円 | 不動産1個につき1,000円 |
抹消 | 22,000円 | 不動産1個につき1,000円 |
付属書類作成 | 一通 22,000円 | |
必要書類収集 | 16,500円 | |
同一案件での登記申請追加 | 1件毎 22,000円 | |
注意事項
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