不動産登記

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登記申請は吹田市のもりたか法務事務所

不動産登記とは

不動産登記とは、その不動産(土地や建物)がどのような状態かを、法務局で、登録すること、または、登録してある事項のことです。
不動産登記には、次の2つの種類があります。
  • 表示の登記-不動産の物理的現況(用途、面積、構造など)の登記
  • 権利の登記-所有者や担保権についての登記
表示登記につきましては、「土地家屋調査士」がその専門の資格です。 「司法書士」は「権利の登記」が専門ですので、ここでは、「権利の登記」について説明させていただきます。 (※「表示の登記」ついてお知りになりたい方には、当事務所が懇意にさせていただいております土地家屋調査士の 先生をご紹介させていただきます。)
所有権の登記
不動産登記 主に所有者が誰であるかを登録する登記のことです。
  • 所有権保存
    建物を新築した際に、初めてされる所有権の登記です。
  • 所有権移転
    所有者が、変わった際にされる所有権の登記です。
    主な原因としては、「売買」、「相続」、「贈与」があります。
    「売買」-売った人から、買った人へ所有権が移転します。
    「相続」-亡くなった人から、その相続人へ所有権が移転します。
    「贈与」-あげた人から、もらった人へ所有権が移転します。
  • 登記名義人住所(氏名)変更
    現在、その不動産の所有者として登記されている人の
    住所が変わったとき
    氏名が変わったとき
    にする登記です。
抵当権の登記
不動産登記 抵当権とは、不動産に対する担保権のことです。
「不動産を担保に入れる」というと、ほとんどの場合がこの抵当権のことを指します。
例えば、誰かにお金を貸した際に、その貸した相手の不動産にこの抵当権を登記しておけば、万が一、お金を返してもらえない場合でも、 不動産を競売にかけて売却し、その売れた代金からお金を回収することができます。
身近な例では、ご自宅をご購入される際には、通常、ご購入されたご自宅の不動産に、住宅ローンを組んだ金融機関の 抵当権が登記されます。
  • 抵当権の設定 不動産に、新たに抵当権(担保権)が付けられるときにする登記
  • 抵当権の変更 抵当権の内容に変更があった場合にされる登記
  • 抵当権の抹消 借金がすべて返済されたときなどに、抵当権を消してしまう登記
上記以外にも、権利の登記の種類は多数ありますが、一般的によく行われる登記についてのみ、 ご説明させていただきました。
所有権の登記
登記の原因 当事務所の報酬(税込) 登記の税金
売買 売り主様 27,500円
買主様 66,000円
土地 1.5%
建物 2.0%
相続 66,000円 0.4%
贈与 66,000円 2.0%
付属書類作成 一通 22,000円
必要書類収集 16,500円
同一案件での登記申請追加 1件毎 33,000円
注意事項
  • 登記の税金は、不動産の評価額に、上の表の割合を乗じた額です。
  • この他に実費が必要な場合があります。
  • 不動産の評価額が高額な場合など、ご事情によっては、登記の税金や当事務所の報酬の金額が変動する場合がありますので、その点ご了承お願い致します。
抵当権の登記
登記の原因 当事務所の報酬(税込) 登記の税金
設定 44,000円 債権額の0.4%
変更 33,000円 不動産1個につき1,000円
抹消 22,000円 不動産1個につき1,000円
付属書類作成 一通 22,000円
必要書類収集 16,500円
同一案件での登記申請追加 1件毎 22,000円
注意事項
  • この他に実費が必要な場合があります。
  • 抵当権の債権額が高額な場合など、ご事情によっては、登記の税金や当事務所の報酬の金額が変動する場合がありますので、 その点ご了承お願い致します。
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